1999-11-16 第146回国会 参議院 法務委員会 第3号
こういった事案を見てみますと、三点ほど問題があろうかと思うわけでございますが、まず第一点は、その鑑定等を行うための医者の確保の問題でございますけれども、多くの場合主治医の方が鑑定等をされるわけでございますが、この主治医の方が鑑定をされますと、いわば親族間の財産争いに巻き込まれるというところから、鑑定を受けるについてためらう方が少なくないという状況にあるようでございまして、そういった場合は医者の理解を
こういった事案を見てみますと、三点ほど問題があろうかと思うわけでございますが、まず第一点は、その鑑定等を行うための医者の確保の問題でございますけれども、多くの場合主治医の方が鑑定等をされるわけでございますが、この主治医の方が鑑定をされますと、いわば親族間の財産争いに巻き込まれるというところから、鑑定を受けるについてためらう方が少なくないという状況にあるようでございまして、そういった場合は医者の理解を
これを財産争い、今どきいろいろあるんですけれども、家一軒ぐらい持っておりますわね。これは一億円以上だと。持ち家政策で住宅金融低利長期融資とかいろいろどんどんやっておる。一軒ぐらい持っておる、ところがどっこいという現象を皆さん方もお感じになっておられると思います。
これじゃ、何にもわからない子供にこんなことを教えてしまったら、財産争いが平気で出てきますよ。 また、「国民は不断の努力により自由及び権利を保持しなければならない。
より合理的に一部の人から非難を受けたりそういうことのないように また財産が架空名義になっているために、おやじさんが死にまして、子供さんの財産争いに対してとても問題なんです。私はこの間ある銀行で一つ片づけた。それは、子供さんが全部来なければ銀行は払い出しません、こういうことであります。それで私が立ち会いになって財産分けをしたという例がございます。
この親族なるものが、この場合には東諦は非常に学校にだまされたのでありますけれども、親族というても、これはこの後の質問にまた出てきますけれども、この親族なるものが、相続財産争いや何かの場合においては、はなはだ危険であります。この親族とある一定の医者とが連絡をとりましたならば、大へんなことを起す。私は、この精神衛生法なるものは根本的に改正しなければ、人権保障ができないと存じております。
この事案は、広島県下におきます高坂家の、本家分家の相続にからんだ財産争いでありますが、この事件に広島地方検察庁の中田義正という検事が介在いたしまして、その争いの一方の本家側の高坂浪子という人、及びその代理弁護人でありました池田埓吾弁護士、これをいずれも逮捕留置いたしまして、池田弁護士は四十日ばかり留置されておりました。
九つにわけられた場合には、必ず財産争いが出て来る。この問題は公益事業委員会がやることになつておるけれども、公益事業委員会だけにはたしてまかしてよろしい問題でしようか。これはどう思いますか。
均分相續についてひとつ心配になりますことは、必ず財産争いが多くなりはしないかということであります。この現在の制度でも家督争いが相當にあろうと思います。現在でありますと、とにかく長男にいくということにきまつておりますから、不平があつても法律上にもち出して争うということは、あれはほんとうの跡取りじやないのだという、何か理由がない限りそういう問題は起らぬが、今度はとにかく皆のものになる。